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ペットを知り合いに預ける時、問題が起きたらどうする?

ペットの法律相談所



ゴールデンウィークに家族で旅行にいきます。その間、飼い猫を友達に預ける予定なのですが、初めてのことなので何か問題が起った場合の対処が分かりません。よく聞くのは、「預けている間にペットが怪我をしてその治療費はどちらが支払うのか」。もし他にもよくある問題などがあったら教えて下さい。また、預ける前に相手に伝えておくべきことがあればそれも教えてください。





 ペットを友人に預ける行為は、法的には、寄託契約(民法第657条)に該当し、友人は寄託契約における受寄者として、ペットの保管に際し、ペットが怪我をしないように注意する義務を負います。ただし、受寄者が負う注意義務は報酬の有無により程度が異なり、有償(報酬を支払う場合)であれば善良なる管理者の注意が必要(民法第400条)となり高い注意義務が求められますが、無償の場合(報酬がない場合)、自己の財産におけるのと同一の注意(民法第659条)、すなわち、普通の注意を払えば足りるとされています。したがって、無償で猫を友人に預けた場合は、友人が普通の注意をしていればそれで足り、普通の注意すら尽くさずにペットに怪我を負わせた場合にのみ友人が治療費を負担することになります。
 一方で、受寄者が注意義務を尽くした上でペットが怪我をした、あるいは病気にかかった場合の治療費等や、ペットの保管のために受寄者が支出した必要費は、飼い主がその費用を負担することになります(民法第665条、第650条第1項)。
なお、よくある問題として、ペットが友人宅に損害を与えるケース。例えば、絨毯を汚したり、ふすまを破ったりするというものがあります。この場合、飼い主が友人に対し、あらかじめ猫の癖(絨毯をトイレにしてしまう、手当たり次第に障子・ふすまを破る等)を伝えておかないと、飼い主は猫の癖が原因となって受寄者が負った損害を賠償する義務を負うことになりますので注意が必要です(民法第661条)。

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