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マイクロチップを勝手に装着された…

ペットの法律相談所



以前あった出来事です。うちで飼っている犬(雑種)を手術のため病院に一日預けたことがありました。手術自体は何もなく成功して、病院から連絡が入り迎えに行ったところ、説明の最後に「マイクロチップを付けていなかったようなので、付けておきました」と言われました。突然のことですぐに頭が働かなかったのですが、頼んでいなかったのに勝手につけられたと気付きました。「なぜ頼んでもいないのに勝手につけたのか」と問いただしても、なんだかんだ言いくるめられてしましました。その場はしぶしぶ登録することで合意しましたが、こんなことがあっていいのでしょうか。





 動物愛護法7条3項は、飼主に対し、飼犬や飼猫が「自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」を施す義務を課しています。そして、行政通達では、マイクロチップの装着は、この措置の一つに当たると解釈されています(平成18年1月20日環境省告示第23号)。
 一般的に、マイクロチップの装着は、直径2mm・全長約12mmのチップを専用の注射器によってペットの体内に埋め込む方法により行います。確かに、マイクロチップを装着すれば容易に飼主が特定できることから、盗難、迷子の予防や発見に役立つほか、大きな災害が発生してペットと離ればなれになってしまった場合にも再会の確率が高まると考えられており、有効な方法といえます。
 しかし、マイクロチップの装着は、あくまで飼主の判断と責任において、飼主が獣医師に依頼することによって行われるべきものであり、飼主が依頼していないにもかかわらず、獣医師が無断でこれを行うことはできません。
 これを飼主に無断で行うことは、ペットを無断で傷つける行為であることから、器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金あるいは科料)あるいは動物愛護法44条1項違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に該当する可能性がありますし、民事上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償の対象になることもありえます。

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