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病気のペットを渡された。渡した方か受け取った方、どちらが悪い?

ペットの法律相談所



知人の飼っている犬が子犬を産み、その中の一匹を譲り受けました。しかし、何週間かしてその子犬が病気にかかっていることがわかりました。
知人がそれを知っていたか知らなかったかはわかりませんが、この場合、私が治療費を負担しなければならないのでしょうか?それとも相手に請求出来るのでしょうか?そして、このような問題が起こらないようにするには、どのような予防をしないとダメでしょうか?




 無料で犬を譲り受けることは、贈与(民法549条)にあたりますが、贈与された子犬が病気であった場合、子犬をもらい受けたあなたが支払った治療費等を贈与してくれた知人に請求できるかどうかは、知人が病気の事実を知っていたかどうかにより異なります。
まず、法律上は、原則として、知人は、治療費をあなたに支払う必要はなく、治療費はあなたの負担となります(民法551条1項本文)。これは、贈与については、贈与した側は何らお金を受け取っていないので、好意で贈与した人が予想外の損失を被るのは不合理であるからです。
しかし、このような理由は、贈与した側が、病気の事実を知っていたのにそれを黙っていた様な場合で、しかも、あなた自身は病気を知らなかったような場合には当てはまりません。この場合、あなたは、知人に対して治療費を請求できます(民法551条1項但書)。これは、贈与者の瑕疵担保責任と呼ばれています。
なお、お尋ねのような問題を事前に防止するためには、例えば、譲受後何カ月以内にもし病気が見つかった場合には、その治療費はどちらが負担するのかについて両者の間で事前に合意することが考えられます。また、ペットを譲り受けるということは、生き物を譲り受けるということですので、色々な意味での責任が発生します。少々シビアではありますが、事前に検査を受けているのか、いないのか、検査を受けていないのであれば検査を受けた上で貰うかどうかを決める、という位慎重になった方がよいと思います。

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