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旅行先での犬同士のトラブル

ペットの法律相談所



この春、家族と愛犬チワワと一緒に旅行に行ってきました。大きな公園があったので遊んでいたら、ウェルッシュ・コーギーを連れたご夫婦が歩いてきました。うちのチワワは少し臆病者で、他の犬を見ると遠くからでも吠えて飛びかかろうとします。この時も、ご夫婦とあいさつをしようとしたら、案の定吠えて飛びかかってしまいました。それが気に触ったのか、それまでおとなしくしていたコーギーがうちのチワワに咬みついてきました。私は慌てて我が子を引き放そうと手を出したところ、コーギーに咬まれてしまいました。それで二匹は落ち着きましたが、私の傷が意外に深く、相手の方に「こういう時は手を出しちゃダメなんですよ」と言われてしまいました。
確かに最初に吠えかかったのはうちのチワワですし、止めに入り手を出したのも私ですが、このような場合でもこちら側が100%悪いのでしょうか。訴えるまではいかなくても、慰謝料などいただけないのでしょうか。





 ペットが人を傷つけてしまった場合、ペットの飼主は、動物の占有者として、被害者に発生した損害を賠償する責任を負います(民法718条)。民法718条1項但書は、「相当の注意」を尽くした場合には、この責任を免れられることを定めていますが、裁判実務上、この条項によって飼主が責任を免れることは難しいです。
本件においては、相手方は、自分の飼い犬が興奮状態にあることがわかっていたのですから、飼い犬があなたの犬やあなたに危害を加えないように自分の手元に手繰り寄せる等の注意を尽くす義務があるところ、このような義務を尽くしていないと考えられます。従って、相手方の犬があなたの手を噛んで、あなたに怪我をさせた場合には、相手方があなたに対して治療費を賠償する義務を負うのが原則です。
また、慰謝料についても、傷が意外に深いということですから、慰謝料は請求できます。なお、病院に行かずに市販の塗り薬等を使って治癒させた場合は、怪我をしたことの証明が難しいので、慰謝料を請求できない場合があります。怪我をしたのであれば、必ず、すぐに病院に行き、診断してもらうことが必要です。
但し、治療費にせよ、慰謝料にせよ、本件においては、相手の飼い犬が興奮状態にあるところにあなたが手を出したことにも、あなたの怪我の発生の一因があることから、過失相殺(民法722条、417条)により、損害賠償額が減額されることは間違いありません。

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