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住んでいたマンションの管理規約がペット飼育禁止になってしまった…

ペットの法律相談所



今住んでいる分譲マンションでペットが飼えなくなってしまいました。突然の話だったのですが、マンションの総会で管理規約が変更になりました。今のマンションはペットの飼育が可能だったので選びました。他の住人も数軒飼育しているようですが、このようなことはよくあることなのでしょうか。またマンション購入の際にペットを飼育できると説明した管理会社や、今回規約を変更した管理組合に何か補償など要求することはできるのでしょうか。





 分譲マンションには、区分所有法という法律の適用があり、同法では、マンションは管理規約を定めることができるとされています。そして、区分所有者の4分の3以上の多数決で管理規約を変更することができることになっています。ただ、「一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その(区分所有者の)承諾を得なければならない」とされています(区分所有法31条1項)。
お尋ねのようなケースでは、マンションの各戸所有者の4分の3以上の多数決により、ペット飼育可の管理規約を、ペット飼育禁止の管理規約に変更することができます。ただ、ペットを飼育し続けたいと思っている住人にとって、その変更が、「特別の影響を及ぼす」といえるのかが問題となり、もし、「特別の影響を及ぼす」といえるのであれば、その住人の同意を得ない限り、管理規約は変更できないことになります。
この点について、東京高等裁判所平成6年8月4日判決は、管理規約を変更してペット飼育を禁止したマンションの管理組合が、この規約に違反して犬を飼い続けた住人に対して、犬の飼育禁止を求めて裁判を起こした事件において、「ペット等の動物の飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものというわけではない。」と判断し、「特別の影響」の意味については、「盲導犬の場合のように何らかの理由によりその動物の存在が飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する」場合等を挙げました。
このような管理規約の変更をめぐるトラブルは、少なからずあることですので、ペット飼育可であることを理由にマンションを購入しても、後に4分の3以上の多数決により、不可になる場合もあります。注意して下さい。また、この場合、合法的な変更ですので、管理会社や管理組合に補償を請求することはできません。

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