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飼い犬が他の犬に怪我を負わされた場合

ペットの法律相談所



先日、愛犬シェットランド・シープドッグの散歩中、シェパードを飼っているお宅の前を通ろうとした時のことです。出かけるところだったのか、飼い主さんがシェパードのリードを放してしまい、うちの子に襲いかかってきました。その飼い主さんは「ごめんねー」と言って家の敷地に戻っていってしまいました。出血が無く、ごく近所での出来事なので、私も愛犬も放心状態で家に帰ってくるのがやっとでした。自宅に帰ってから愛犬の身体を触っていたところ、ベロンとめくれあがった傷口をみつけ、病院へ直行、即日手術となりました。相手方は、普段自転車に乗ってシェパードを散歩させていますが、散歩中にすれ違うと少なくともこちらは警戒していました。このような件で謝罪と治療費の請求はできますか?





 ペットが人を傷つけてしまった場合、ペットの飼主は、動物の占有者として、被害者に発生した損害を賠償する責任を負います(民法718条)。
 このような責任は、怪我をさせた犬の飼主が「動物の種類及び性質にしたがい相当の注意を持ってその管理をしたとき」(民法718条1項但書き)には免除されますが、相当の注意をしていたことについては、怪我を負わせた側が立証することになります。「相当の注意」をしていたとは、例えば、本件のような大型犬であれば、他の犬にとびかかりそうになった場合にもすぐに止められるように、丈夫な鎖でつなぎ、体力のある人が鎖をしっかり保持していたことや、日頃から他の犬を見ても過度に興奮したり噛んだりしないように、きちんとしつけをしていたことなどがこれに当たります。
 本件についていえば、相手方の犬が突然一方的に襲いかかってきたために、あなたの飼い犬が怪我を負ったというのですから、相手方に対して治療費、薬代、診断書等の費用相当額の損害賠償を請求することができます。さらに、重傷を負った場合には、慰謝料を請求できることもあります。
 謝罪については、訴訟などの手続きは金銭賠償を原則としますので、訴訟でこれを法律的に強制することはできませんが、例えば、話し合いによる和解で解決できるのであれば、当該条項の中に謝罪の文言を入れることも考えられます。

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